防犯上、危ないから…と一旦、自分の口座へ預けてしまうと
他の相続人から、「勝手に自分のものにした!」と相続争いに発展したり、
お金の出どころについて税務署からマークされるなどのリスクが高まります。
相続で受け取ったタンス預金は、他の財産とあわせて相続税の対象になります。
ただし、相続税は必ずかかるわけではなく、正しく特例を使えば税額が0円になったり、軽減できる場合もあります。
相続税がかかるか確認せずに放置すると、後から予想外の税金が発生したり、本来使えた特例を使えなくなることがあります。
相続で見つかったタンス預金は、故人が残した相続財産の一部として扱われます。
他の相続人と適切な配分手続きをしておかなければ、思わぬトラブルを招いてしまいます。
タンス預金は、通帳や取引履歴といった客観的な資料がありません。
いつ、どこで、いくら見つかったのかという記録をつけておかないと、
他の相続人や税務署から
「本当はもっとあったのではないか?」と追及された際に説明ができなくなってしまいます。
① タンス預金の記録作成
・発見状況・金額・保管場所の記録作成
② 相続税申告が不要かの判定
・財産の整理
・相続人の整理(法定相続情報証明の作成・取得)
・申告不要かの判断
・税理士署名付きの「相続税の申告要否検討表」の作成
③ 遺産分割を見据えた整理・助言
・遺産分割協議書の作成
④ 銀行へ預け入れサポート
資料の収集につきましては、恐れ入りますが お客様ご自身で収集をお願いいたします。
どの資料を取得すればよいかについては、ご案内いたしますのでご安心ください。
以下の料金については別途料金となります。
・立替金(謄本の取得費用や郵送料など)は別途、実費精算となります。
・相続税の申告代金(必要となった場合)
以下の方はサービスをご利用できません。
●故人が石川県・富山県・福井県以外にお住まいの方
●弊所が指定した資料の提供にご協力いただけない方
●相続人間で争いがある方
●他の相続人と連絡が取れない方(相続人が行方不明・認知症・意識不明など)
●他の相続人にタンス預金のことを黙っておいてほしいなど正当な相続手続きを希望されない方
●脱税を求める方(タンス預金を除いた検討表を作ってほしいなど)
●故人が亡くなる直前まで事業を営んでおられる場合(個人事業・会社経営者・不動産貸付など)
●故人の財産のうちに以下のものがある方
・非上場株式
・海外の財産
●相続人のうちに下記に該当する方がいる方
・相続放棄をした
・成年後見人がついている
・未成年者
・海外に在住している
●係争中(裁判中)である方
●すでに税務署から税務調査の連絡など接触を持たれている方
| 運営 | なほ税理士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市入江3-153-22 |
| TEL | 076-208-3963 |
| 営業時間 | 9:00~19:00(月・火 定休) |
| Googleマップ | ◯ バスでお越しの方
北鉄バス「入江西」を下車、徒歩4分。
◯ 車でお越しの方
駐車場2台あり。 |
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